山梨県甲府市塩部の人工透析施設

TEL 055-252-3811

初めて透析を受けられる方へ(事務手続きのご案内)

初めて維持透析を導入された場合は必要な事務手続きがいくつかございます。
安心かつ安定した透析ライフを患者様に送っていただくためには大変重要なことですが、初めはわからないことだらけで不安という患者様もしくは御家族も多いと思います。当院はささいな相談も随時受け付けておりますので、お気軽に事務室のスタッフへご相談ください。

【1】身体障害者手帳

透析患者様は「腎機能障害」となります。この手続きがされないと、以下に示す「自立支援医療受給者証」「特定疾病療養受領証」「重度心身障害者助成受給者証」が発行されません。

【2】自立支援医療受給者証

透析患者様は腎機能障害の認定を受けることで自立支援医療=公費負担医療の適応となり、医療費の公費負担が受けられます。患者様の負担額が收入に応じて(上限2万円/月)発生するようになっております。

【3】特定疾病療養受領証

【4】重度心身障害者医療費助成金受給者証

重度の障害を持つ人に対して医療費の自己負担分を助成してくれる制度の受給者証です。3ヵ月後に登録した口座に自動的に振り込まれます。しかし所得によっては発行されない場合がありますのでご了承ください。 市町村の障害福祉課へ、保険証と身体障害者手帳をもって申請してください。